マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日を定める政令」
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成13年7月4日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田 康夫
政令第237号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日は、平成13年8月1日とする。
財務大臣 塩川正十郎
国土交通大臣 林 寛子
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田 康夫