マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令

(平成十四年十二月十一日政令第三百六十七号)


内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律 (平成十四年法律第七十八号)第十四条第三項 (同法第三十四条第二項 において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項 (同法第三十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第三十条第一項 、第三十七条第三項 、第四十九条第三項 (同法第五十条第二項 において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項 、第七十八条第六項 、第八十四条、第九十四条第一項 、第九十六条第一項 、第百十八条第二項 、第百二十一条第三項 、第百二十三条第二項 、第百二十八条 及び第百二十九条 の規定に基づき、この政令を制定する。


 第一章 施行者
 第一節 マンション建替組合(第一条―第十四条)
 第二節 個人施行者(第十五条・第十六条)
 第二章 マンション建替事業及びその監督(第十七条―第二十六条)
 第三章 賃借人の居住の安定の確保に関する措置(第二十七条―第二十九条)
 第四章 雑則(第三十条―第三十二条)
 附則

第一章 施行者

第一節 マンション建替組合

(事業計画の縦覧についての公告)
第一条  市町村長は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律 (以下「法」という。)第十一条第一項 (法第三十四条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しうとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。

(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第二条  市町村長は、法第十四条第一項 (法第三十四条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならない。

(代表者の選任等)
第三条  法第十六条第二項 の規定により一人の組合員とみなされる者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主た事務所の所在地)をマンション建替組合(以下「組合」という。)に通知しなければならない。
 2  前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
 3  第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。

(解任請求代表者証明書の交付)
第四条  法第二十三条第一項 (法第三十二条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもって解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
 一  その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
 二  解任の請求の理由
 三  解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 2  前項の請求があったときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員名簿に記載された組合員であることを確認した上、直ちに、これに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、当該確認の日の翌日にその旨を公告するとともに、当該組合の主たる事務所の所在地の市町村長に通知しなければならない。
 3  組合は、前項の規定による公告の際、併せて組合員(当該公告の日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次条第一項において同じ。)の三分の一の数を公告しなければならない。
 4  市町村長は、第二項の規定による通知があったときは、直ちに、次条第一項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。

(署名の収集)
第五条  解任請求代表者は、あらかじめ、署名の場所及び前条第二項の公告があった日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない。
 2  解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めたときは、当該署名の日の初日の少なくとも二日前に署名立会人(前条第四項の規定により指名された立会人をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
 3  署名をしようとする者は、組合員名簿(前条第三項に規定する組合員名簿をいう。次項において同じ。)に記載された者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けた上、署名簿に署名及び押印をするものとする。
 4  前項の場合において、署名をしようとする者が法人であるときは、その指定する者が署名及び押印をし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか並びに当該署名及び押印をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けるものとする。

(解任請求書の提出)
第六条  解任請求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の数が第四条第三項の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から五日以内に、署名立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
 2  前項の署名立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名及び押印をすることによって行うものとする。

(解任の投票)
第七条  法第二十三条第二項 (法第三十二条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下この節(第十二条を除く。)において単に「解任の投票」という。)は、前条第一項の規定による解任請求書の提出があった日から二週間以内に行わなければならない。
 2  前項の場合において、組合は、解任の投票の場所及び日時を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及び解任の請求の理由の要旨とともに、解任の投票の日の少なくとも五日前に公告しなければならない。
 3  組合は、前項の公告をしたときは、直ちに、組合員(当該公告の日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次項、次条第一項から第三項まで、第六項及び第十一項並びに第十一条第一項において同じ。)のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人一人を選任しなければならない。
 4  解任請求代表者は、第二項の公告があったときは、直ちに、組合員のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人一人を組合に届け出なければならない。

(投票)
第八条  解任の投票における投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
 2  組合員が法人であるときは、その指定する者が投票をするものとする。
 3  組合員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
 4  前二項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。
 5  投票は、一人一票とし、無記名により行う。
 6  投票用紙は、解任の投票の当日、解任の投票の場所において組合員に交付するものとする。
 7  組合員名簿(前条第三項に規定する組合員名簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されていない者及び組合員名簿に記載された者であっても解任の投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。
 8  投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。
 9  前二項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、投票立会人(前条第三項の規定により選任された立会人及び同条第四項の規定により届け出られた立会人をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
 10  理事長は、投票立会人の立会いの下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。
 11  前項の場合においては、理事長は、投票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たっては、次項の規定により無効とされるものを除き、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
 12  次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
 一  所定の投票用紙を用いないもの
 二  同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
 三  同意又は不同意の旨の記載のないもの
 四  同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの

(解任の投票の結果の公告)
第九条  組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。
 2  組合の理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があったときは、前項の公告があった日にその地位を失う。

(解任投票録)
第十条  理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
 2  解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期中保存しなければならない。

(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第十一条  組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第九条第一項の公告があった日から二週間以内に、組合に対し、文書をもって異議を申し出ることができる。
 2  組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、当該決定は、文書によって行い、理由を付して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
 3  組合は、第一項の規定による異議の申出があった場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

(解任請求の禁止期間)
第十二条  法第二十三条第一項 (法第三十二条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から六月間及び法第二十三条第二項 (法第三十二条第三項 において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項 の規定によるその解任の投票の日から六月間は、することができない。

(定款の変更に関する特別議決事項)
第十三条  法第三十条第一項 の政令で定める重要な事項は、定款の変更のうち、次に掲げるものとする。
 一  施行マンションの変更
 二  参加組合員に関する事項の変更
 三  事業に要する経費の分担に関する事項の変更
 四  総代会の新設又は廃止

(組合に置かれる審査委員)
第十四条  次に掲げる者は、組合に置かれる審査委員となることができない。
 一  破産者で復権を得ないもの
 二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 2  審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
 3  組合は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するときその他審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て、その審査委員を解任することができる。
 一  心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 二  職務上の義務違反があるとき。

第二節 個人施行者

(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第十五条  第二条の規定は、市町村長が法第四十九条第一項 (法第五十条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときについて準用する。

(個人施行者の選任する審査委員)
第十六条  第十四条の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。この場合において、同条第三項中「総会の議決を経て」とあるのは、「都道府県知事の承認を受けて」と読み替えるものとする。

第二章 マンション建替事業及びその監督

(差押えがある場合の通知)
第十七条  施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分(国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。第三項において同じ。)又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権(既登記のものに限る。同項において同じ。)について権利変換手続開始の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当手続を実施すべき機関(以下「配当機関」という。)に通知しなければならない。
 2  施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について法第六十六条 の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、前項の差押えに係る権利についての関係事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
 3  第一項の差押えに係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権について権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。

(補償金の受領の効果)
第十八条  国税徴収法第百十六条第二項 の規定は、法第七十八条第一項 の規定により裁判所以外の配当機関が補償金を受領した場合について準用する。

(債権額の確認方法等)
第十九条  法第七十八条第一項 の規定により裁判所以外の配当機関に補償金が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項 中「売却決定の日の前日まで」とあるのは「税務署長が指定した日まで」と、同条第三項 中「売却決定の時まで」とあるのは「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第十九条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定により税務署長が指定した日まで」と、同法第百三十一条中「換価財産の買受代金の納付の日から」とあるのは「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第十九条第一項の規定により読み替えられた前条第一項の規定により指定した日から」とする。
 2  前項の規定により読み替えられた国税徴収法第百三十条第一項 の規定又はその例により日を指定するときは、同法第九十五条第二項 及び第九十六条第二項 の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。

(保全差押え等に係る補償金の取扱い)
第二十条  裁判所以外の配当機関は、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項 、国税徴収法第百五十九条第一項 又は地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項 の規定による差押えに基づき法第七十八条第一項 の規定による補償金の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関の所在地の供託所に供託するものとする。

(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し)
第二十一条  法第七十八条第四項 において準用する同条第一項 の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。

(施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第二十二条  法第八十四条 の規定により確定する施行再建マンションの区分所有権の価額は、同条 の規定により確定した費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて国土交通省令で定めるところにより按分した額(以下この項において「費用の按分額」という。)を償い、かつ、法第六十二条 に規定する三十日の期間を経過した日(次項において「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の価額の見込額(以下この項において「市場価額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額が市場価額を超えるときは、市場価額をもって当該区分所有権の価額とする。
 2  法第八十四条 の規定により確定する施行再建マンションの敷地利用権の価額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
 3  法第八十四条 の規定により確定する施行再建マンションの部分の家賃の額は、法第五十八条第一項第九号 の標準家賃の概算額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施行再建マンションの部分に借家権を与えられることとなる者が従前施行マンションについて有していた借家権の価額を考慮して、必要な補正を行った額とする。

(管理規約の縦覧等)
第二十三条  施行者は、法第九十四条第一項 の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
 2  施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。

第二十四条  施行者は、法第九十四条第一項 の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県知事に提出しなければならない。

(書類の送付に代わる公告)
第二十五条  法第九十六条第一項 の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条 の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。次項において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
 2  前項の場合においては、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の所在地の市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の所在地の市町村長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。
 3  第一項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間しなければならない。
 4  法第九十六条第二項 の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。

(都道府県知事の行う解任の投票)
第二十六条  法第九十八条第六項 の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票は、同項 に規定する組合員の申出があった日から二週間以内に行わなければならない。
 2  第七条第二項から第四項まで及び第八条から第十一条までの規定は、前項の解任の投票について準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあるのは「第二十六条第一項」と、同項、第八条第四項、第九条第一項、第十条第二項並びに第十一条第二項及び第三項中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第七条第三項中「組合は」とあるのは「都道府県知事は」と、同条第四項及び第十一条第一項中「組合に」とあるのは「都道府県知事に」と、第八条第八項から第十一項までの規定及び第十条第一項中「理事長」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と読み替えるものとする。

第三章 賃借人の居住の安定の確保に関する措置

(賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃の減額)
第二十七条  法第百十八条第二項 の規定により同条第一項 に規定する公営住宅の家賃を減額する額は、当該公営住宅の家賃の額から   
その認定賃借人が従前賃借していた認定賃貸住戸の家賃の額を控除した額に、次の表の上欄に掲げる当該公営住宅における入居期間の
区分に応じて、それぞれ下欄に定める率を乗じた額とする。
公営住宅における入居期間       率
一年以下の期間              六分の五
一年を超え、二年以下の期間      六分の四
二年を超え、三年以下の期間      六分の三
三年を超え、四年以下の期間      六分の二
四年を超え、五年以下の期間      六分の一

(市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第二十八条  法第百二十一条第三項 の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
 一  その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
 二  前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額

(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)
第二十九条  法第百二十三条第二項 の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第百二十二条 の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額(その額が移転料の支払に要する費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分2
の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。

第四章 雑則

(大都市等の特例)
第三十条  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この項において「中核市」という。)及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下この項において「特例市」という。)において、法第百二十八条 の規定により、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行う事務は、法(第九十七条第一項、第百一条、第五章及び第百二十六条第三項を除く。)又はこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
 2  前項の規定により指定都市等の長が同項に規定する事務を行う場合においては、法第九条第五項 (法第三十四条第二項 、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第五項及び第五十一条第四項の規定は、適用しない。
 3  第一項の規定により指定都市等の長が同項に規定する事務を行う場合においては、法第十一条第一項 (法第三十四条第二項 において準用する場合を含む。)中「施行マンションとなるべきマンションの所在地の市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、法第十四条第一項 (法第三十四条第二項 において準用する場合を含む。)中「公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域並びに施行再建マンションの設計の概要を表示する図書を送付しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と、法第十四条第三項 (法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)中「第一項 の図書」とあるのは「施行マンションの名称及びその敷地の区域並びに施行再建マンションの設計の概要を表示する図書」と、法第二十五条第一項 中「住所を、施行マンションの所在地の市町村長を経由して」とあるのは「住所を」と、法第四十九条第一項 (法第五十条第二項 において準用する場合を含む。)中「公告し、かつ、関係市町村長に2施行マンションの名称及びその敷地の区域並びに施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域を表示する図書を送付しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と、法第四十九条第三項 (法第五十条第二項 において準用する場合を含む。)中「第一項 の図書」とあるのは「施行マンションの名称及びその敷地の区域並びに施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域を表示する図書」と、法第五十一条第六項 中「定めるところにより、施行マンションの所在地の市町村長を経由して」とあるのは「定めるところにより」とする。

(事務の区分)
第三十一条  第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項及び第二十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務とする。

(国土交通省令への委任)
第三十二条  法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

附則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。