マンションの建替えの円滑化等に関する法律案に対する付帯決議

一 マンションの建替えが円滑かつ適切に行われるよう、本法の趣旨の十分な周知徹底を図ること。
 また、本法がマンションの建替えを一律に促進するものであるとの誤解を生じさせることのないよう配慮すること。

二 マンションの建替えに当たり区分所有者等の合意形成が適切に促進されるようし、建替えと補修の選択にに係る判断指針及び合意形成プロセス等に関するマニュアルを作成するとともに、国、地方公共団体、専門家等による相談・情報提供の整備が図られるよう努めること。

三 良質な住宅ストックの活用が重要であることにかんがみ、新築又は既存のマンションの耐久性を向上させるための技術開発及びその普及のために必要な措置を講ずるよう努めること。特に、再建マンションの長寿命化がなされるよう十分な配慮を行うこと。

四 健全な中古マンション市場の育成に留意し、良好に管理され防災や居住環境の面で良質なマンションが適切に評価されるよう、中古マンションに係る住宅性能表示制度の早期導入とその普及を図るなど必要な必要な措置を講ずるよう努めること。

五 マンションの建替えへの参加を容易にするため、死亡時一括償還融資制度の普及をは図りつつリバースモーゲージ手法の一層の活用につき検討するとともに、建替えに参加が困難な高齢者等に対し、居住安定のために必要な措置が講じられるよう、地方公共団体に対する補助、技術的援助等をはじめとした適切な支援措置の充実に努めること。

六 マンション建替え組合による売渡請求権の行使に際しての時価の算定基準については、今後の事例集積を重ねること等により、その明確化に資するよう努めること。

七 マンションの建替えが良好な市街地環境の形成に資するよう必要な配慮をするとともに、既存不適格マンション、団地型マンション等の建替えが円滑におこなわれるよう、適切な措置を検討すること。

八 循環型社会の形成の観点から、マンションの建替えに際して生ずる建設廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めること。

九 マンションの建替えに民間事業者が参加する場合においても、居住者の意向が十分尊重されるよう必要な措置を講ずること。
努めること。

十 国土交通省と関係行政機関との十分な連携を行うことにより、マンションの管理、建替え等に係るマンション法制の有機的な運用が図られるようにすること。

右決議する