建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する
法律案 反対討論   衆議院議員 大幡基夫(2002年11月15日 衆議院国土交通委員会)

○大幡委員 私は、日本共産党を代表して、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化
等に関する法律の一部を改正する法律案に反対し、ただいま提案されました修正案に賛成の討論を行います。

 原案に反対する第一の理由は、建てかえ時における老朽化等及び費用の過分性の二つの要件を削除したこと
であります。

 この問題は、本案審議の過程でも、その内容や手続に多くの批判が出たものであります。マンション関係者が求
めていたものは、基準の明確化であります。

 今回の改正は、その経過から見て、不動産・建設業界の意向があったと言わざるを得ません。

 個人の財産を、老朽化等及び過分の費用という客観的な要件のないまま、五分の四の多数議決のみで事実上
奪ってしまうことは、現在の財産権としての区分所有権を変質させるものであり、到底認めることはできません。

 第二の理由は、団地一括建てかえ制度における各棟ごとの決議は三分の二の多数決とするものであります。こ
のこと自体、少数者の財産権を侵すものであります。

 しかも、この改正点は法制審議会の決定にも盛り込まれておりません。財産権に大きな制約を加える改正を審議
会の議を経ずに立法とすることは大きな問題です。

 本案の残余の改正点には、不十分さを持ちつつも関係者の要望を反映した改正も盛り込まれておりますが、本
法案にはさきに述べました重大な問題点を含んでおることから、反対するものであります。

 修正案は、これらを是正するための最小限のものであります。

 以上、申し上げ、修正案に賛成、原案に反対する討論を終わります。