第155回国会において成立した「建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」について |
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区分所有建物の建替えの実施の円滑化と管理の充実等を図るため,建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正するものです。 |
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I.建物の区分所有等に関する法律の一部改正 |
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1 | 大規模修繕を実施する場合の決議要件を緩和 |
「4分の3」から「2分の1」に | |
2 | 管理組合法人の人数要件(30人以上)を撤廃 |
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1 | 建替え決議の要件の見直しと手続の整備 |
( | 1)建替え決議の要件の見直し |
5分の4の多数決のみで建替えが可能 | |
( | 2)建替え決議をする場合の手続の整備 |
集会の招集時期の前倒し・提供情報の充実・説明会の開催の義務付け | |
( | 3)敷地の範囲・建物の使用目的の同一性の要件の緩和・撤廃 |
2 | 団地内にある建物の建替え手続等の整備 |
( | 1)団地内にある特定の建物の建替えの手続の明確化 |
敷地を共有する団地内の特定の建物の建替えは,その棟の建替え決議(5分の4の賛成)のほか,団地の集会の4分の3の承認決議があれば可能 | |
( | 2)団地内の建物を一括して建て替える制度の導入 |
敷地を共有する団地の集会の5分の4(各棟の3分の2)の決議で団地内のすべての建物の一括建替えが可能 |
II.マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正 |
Iの1(3)及び2の改正に伴い,以下のように,マンション建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正 |
1 | 建替え決議における敷地の同一性要件の緩和に伴う関係規定の整備 |
新旧建物で敷地の範囲を同一のものとする要件の緩和に伴い,建替組合が施行するマンション建替事業においても隣接地を含めた施行が可能 | |
2 | 団地内の建物の建替え承認決議の導入に伴う関係規定の整備 |
権利変換計画について同意を得る必要がある対象者から,建替え承認決議を行った団地建物所有者を除外 | |
3 | 団地内の建物の一括建替え決議の導入に伴う関係規定の整備 |
団地内の一括建替え決議の制度の創設に伴い,一括建替え合意者による建替組合設立が可能 |
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Q1 | なぜ区分所有法の見直しをするのですか? |
現行法の建替え決議の要件は明確さを欠いているため,建替えを円滑に実施できないとの指摘や,分譲マンションの管理をめぐって生じる様々なトラブルに現行法では十分対応できないとの指摘を受けて,見直しを行うものです。 |
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Q2 | 建替え決議の要件についてどのような変更が加えられましたか? |
5分の4の多数決が得られれば,建替えの実施を可能とし,これまで必要とされていた多数決以外の要件を不要としました。また,敷地の範囲や建物の使用目的を建替えに際して変更することも可能としました。 |
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Q3 | 団地内の建物の建替えの円滑化のためにどのような措置がとられましたか? |
敷地を共有する団地内の特定の建物の建替えは,その棟の5分の4の賛成による建替え決議のほか,団地の管理組合の集会で4分の3の承認が得られれば,実施できるようにしました。また,団地の管理組合で5分の4,各棟でそれぞれ3分の2の賛成が得られれば,全建物の一括建替えの実施も可能としました。 |
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Q4 | 大規模修繕を円滑に実施するためにどのような措置がとられましたか? |
外壁や屋上防水等の大規模修繕は,これまで4分の3の特別決議が必要とされていましたが,過半数の普通決議での実施を可能としました。 |