建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法
     律案に対する修正案要綱
一 建替え決議の要件の緩和の見直し
 建替え決議の要件について、「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったこと」及び「新たに建築する建物のが主たる使用目的を同一とする建物であること」との要件を維持するものとすること(
二 団地内建物の一括建替え決議の要件の見直し
 団地内建物の一括建替え決議の要件に、「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったこと」及び「新たに建築する建物のが主たる使用目的を同一とする建物であること」との要件を加えるとともに、各団地内建物ごとに必要となる一括建替え決議に賛成している区分所有者及び議決権の数を「三分の二以上」から「五分の四以上」に改めるものとすること(建物の区分所有等に関する法律第七十条第一項関係)。
三 その他
 一及び二の修正に伴い、マンションの建替えの円滑化等に関する法律及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定について、所要の修正を行うものとすること。