建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 
建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち建物の区分所有等に関する法律第六二条第一項の改正規定中「「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったときは、集会において」を「集会においては」に、」及び「、主たる使用目的を同一とする」を削り」を削る。
 第一のうち建物の区分所有等に関する法律第二章中第六八条の次に二条を加える改正規定のうち第七十条第一項中「属する場合において」を「属し、かつ」に、「ときは」を「場合において、当該団地建物が、老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、その価額その他の事情に照らし、その効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったときは」に改め、「新たに」の下に「主たる使用目的を同一とする」を加え、「三分の二」を「五分の四」に改める。
 第二条のうちマンションの建替えの円滑化等に関する法律第九条第四項の改正規定中「三分の二」を「四分の三」に改める。
 附則第七条のうち被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第三条第一項の改正規定中「に主たる使用目的を同一とする」を「敷地の」の下」に、「土地に」に改め」を「土地」を加え」に改める。